○平成30年北海道胆振東部地震の被災者に対する町税の減免に関する条例

平成30年10月1日

条例第15号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成30年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」とは、被害認定調査(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について〈抜粋〉(平成22年9月3日付府政防第608号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、町が実施した被害認定調査)に基づく、罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。

(町民税の減免)

第3条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が災害により、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、平成30年度分の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(特別徴収に係る個人の町民税にあっては災害を受けた日の属する月の翌月以降分とする。次項及び第3項において同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助をうけることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9

2 町民税の納税義務者でその者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)が居住する住宅について、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項規定する一般株式等に係る譲渡所得金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得金額等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、平成30年度分町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町民税の納税義務者が災害により、平成30年中の事業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少の額(農作物においては減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額。それ以外においては損害保険金等によって補填されるべき保険金額を控除した金額。以下同じ。)が、平成29年中における当該事業収入等の額の10分の3以上と見込まれるもので、平成29年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成30年度分の町民税のうち、事業収入等に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における事業収入等の所得金額と事業収入等以外の所得金額とにあん分して得た額)について、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する町民税所得割について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

4 町民税の納税義務者が、前3項の規定中複数の規定に該当する場合は、軽減又は免除の割合が多いものを適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の納税義務者が災害により、その者の所有にかかる固定資産について損害を受けた場合には、平成30年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地等

損害の程度(流失、水没、埋没、崩壊等)

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊と認定されたとき

全部

大規模半壊と認定されたとき

10分の8

半壊と認定されたとき

10分の6

(3) 償却資産

損害の程度

軽減又は免除の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が評価額の10分の6以上であるとき

10分の8

修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が災害により、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、平成30年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法の規定による生活扶助をうけることとなった場合 全部

(3) 障害者となった場合 10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者が居住する住宅について、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、平成30年度分国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 国民健康保険税の納税義務者が災害により、平成30年中の事業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少の額が、平成29年中における当該事業収入等の額の10分の3以上と見込まれるもので、平成29年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成30年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の税額に、前年中における合計所得金額に占める事業収入等金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

4 国民健康保険税の納税義務者が、前3項の規定中複数の規定に該当する場合は、軽減又は免除の割合が多いものを適用する。

(減免の申請)

第6条 前3条の規定によって、町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年北海道胆振東部地震の被災者に対する町税の減免に関する条例

平成30年10月1日 条例第15号

(平成30年10月1日施行)