○日高町立富川国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成29年8月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は日高町立富川国民健康保険診療所設置条例(平成29年日高町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 日高町立富川国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(診療時間及び休診日)

第3条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(2) 休診日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日及び翌年1月2日から1月5日まで。

(使用料及び手数料の納付)

第4条 条例第5条の規定による使用料及び手数料の納入は、即日に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。

(損害の賠償)

第5条 患者、付添人又は来訪者が故意又は過失により診療所の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日高町立富川国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成29年8月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成29年8月29日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第8号