○日高町建設工事の競争入札に関する一抜け方式取扱要領
平成29年6月1日
各課長・部局長宛通達
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事の競争入札に係る入札の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一抜け方式による入札
同日に開札する競争入札において、該当する複数の工事の落札決定順位の設定方法をあらかじめ定めておき、落札決定順位上位の工事において落札者となった者がした落札決定順位下位の工事の入札書を失格とすることにより落札者を決定する入札方式をいう。
(2) 工種別分離発注工事
同一工事区域内の工事又は工事区域が隣接する工事で、工期が重複しており、限られた工事期間内での施工を実施するために、施工管理の適正化、受注機会の確保等の点から工種別(建築一式工事と機械設備工事等)に分離発注を行う工事をいう。
(3) 町長が必要と認める特別な場合の工事
工事内容面等から工種別分離発注工事と同様な状況にある工事で、工事の規模、工期、工程や将来にわたる緊急時での対応など、該当工事を総合的に考慮した場合、適正な工事履行確保等の面から町長が必要と認める工事をいう。
(一抜け方式による入札)
第3条 工種別分離発注工事、又は、町長が必要と認める特別な場合の工事で、複数の工事が同時発注となる競争入札においては、一抜け方式による入札を行うことができるものとし、その対象となる工事については、公告又は指名通知により周知するものとする。ただし、落札決定順位下位の工事において、当該複数の工事数及び参加者数の状況から、一抜け方式による入札を行うと参加者が1者となる恐れがある場合には、当該入札の競争性に鑑み一抜け方式による入札は行わないものとする。
(委任)
第4条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年6月1日から施行する。