○日高町建設工事共同企業体運用基準

平成21年4月1日

各課長・部局長宛通達

(総則)

第1 総則

1 目的

日高町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務の委託(以下「工事」という。)において、技術力等の結集により効果的な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体とは、特定の工事の施工を目的として工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。

(2) 経常建設工事共同企業体とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。

3 施工方式

特定企業体又は経常企業体による施工方式は、原則として共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の理由がある場合は、分担施工方式(乙型)によることができるものとする。

4 資格審査

共同企業体の申請に係る資格審査は、日高町入札参加資格審査会・指名選考委員会規程(平成18年日高町訓令第42号)に規定する指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)において適格事項を審査することとする。

(特定企業体)

第2 特定企業体

1 対象工事

(1) 特定企業体により施工することのできる工事は、土木一式工事、建築一式工事、水道工事一式並びにその他工事とし、工事費等がおおむね次に掲げる金額のもので、工期、内容、技術的特殊性を総合的に勘案し、特定企業体による施工が適当と認められる工事とする。

ア 土木一式工事 7,000万円以上

イ 建築一式工事 1億円以上

ウ 水道一式工事 5,000万円以上

エ その他の工事 3,000万円以上

(2) 前号の規定にかかわらず、工事費等が同号に定める金額の5分の2以上で、技術力を特に集結する必要があると認められる工事は、特定企業体に施工させることができる。

2 構成員数

特定企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、協業関係が確保され円滑な共同施工に支障がない場合は、5社までとすることができるものとし、何れの場合においても構成員のうち1社以上は日高町に営業所(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する営業所)を有していること。

3 構成員の組合せ

(1) 特定企業体の構成員の組合せは、同一等級若しくは直近等級との組合せであること。ただし、土木一式工事、建築一式工事においては、直近2等級までの組合せとすることができる。

(2) 1つの企業は、当該工事に係る2以上の特定企業体を結成することはできない。

4 構成員の資格要件

特定企業体の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体の構成員は、入札参加者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に発注工事と同種の工事種別に登録されていること。

(2) 法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保されると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であっても、これを同等として取り扱うことができる。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として施工した実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験を有していること。

(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で工事現場に配置することができること。

5 結成方法

(1) 特定企業体は、格付名簿に登録をされ資格を有する者の任意の組合せによる結成とする。

(2) 代表者は、構成員において決定された者とする。この場合において、同一等級の者にあってはより大きな施工能力を有する者、等級の異なる者の間では上位の等級の者とする。

6 出資比率

特定企業体の各構成員の出資比率は、2社の場合30%以上、3社の場合20%以上、4社の場合15%以上、5社の場合10%以上であること。

7 入札参加資格申請等

特定企業体を結成しようとする構成員は、町長が告示により指定する日までに特定企業体を結成し、次に掲げる書類により入札参加資格審査の申請をしなければならない。なお、申請に係る様式は、北海道様式に準ずるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書

(2) 特定建設工事共同企業体協定書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

8 存続期間

(1) 発注工事の契約の相手となった特定企業体の存続期間は、工事請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合は、その期間満了後、検査に合格したときまでとする。

(2) 発注工事の契約の相手とならなかった特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。

(経常企業体)

第3 経常企業体

1 対象工事

経常企業体により施工することのできる工事は、特定企業体により施工する工事以外の工事で、原則として各構成員が技術者を適正に配置することが可能な規模の工事とする。

2 構成員数

経常企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、協業関係が確保され円滑な共同施工に支障がない場合は、5社までとすることができるものとし、何れの場合においても構成員のうち1社以上は日高町に営業所(法第3条第1項に規定する営業所)を有していること。

3 構成員の組合せ

経常企業体の構成員の組合せは、同一等級若しくは直近等級との組合せであること。ただし、土木一式工事、建築一式工事においては、直近2等級までの組合せとすることができる。

4 構成員の資格要件

経常企業体の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 経常企業体の構成員は、格付名簿に発注工事と同種の工事種別に登録されていること。

(2) 法の許可業種につき、営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保されると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であっても、これを同等として取り扱うことができる。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として施工した実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験を有していること。

(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で工事現場に配置することができること。

5 結成方法

(1) 経常企業体は、格付名簿に登録をされ資格を有する者の任意の組合せによる結成とする。

(2) 代表者は、構成員において決定された者とする。この場合において、同一等級の者にあってはより大きな施工能力を有する者、等級の異なる者の間では上位の等級の者とする。

6 出資比率

経常企業体の各構成員の出資比率は、2社の場合30%以上、3社の場合20%以上、4社の場合15%以上、5社の場合10%以上であること。

7 登録

1つの企業体が経常企業体を結成して登録できるのは、1工種1回限りとする。

8 入札参加資格申請等

経常企業体を結成しようとする構成員は、原則として年度当初に掲げる書類により入札参加資格審査の申請をしなければならない。なお、申請に係る様式は、北海道様式に準ずるものとする。

(1) 経常建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書

(2) 経常建設工事共同企業体協定書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

9 存続期間

発注工事の契約の相手となった経常企業体の存続期間は、経常建設工事共同企業体協定書(成立の時期及び解散の時期)によることとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合は、その期間満了後、検査に合格したときまでとする。

10 解散及び脱退等

(1) 経常企業体は、正当な理由なく解散してはならない。ただし、構成員全員の同意があり、かつ、町長が認めたときは、この限りではない。

(2) 前号の規定は、構成員の脱退について準用する。

(3) 登録期間中の構成員の組合わせの変更は、認めない。

(入札参加対象等)

第4 入札参加対象等

発注工事に係る入札参加対象は、共同企業体(特定及び経常)と共同企業体の構成員を除く単体企業との混合とすることができるものとする。

(補則)

第5 補則

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年4月5日)

この基準は、平成29年4月5日から適用する。

(令和2年4月1日)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

日高町建設工事共同企業体運用基準

平成21年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成29年4月5日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし