○日高町日高地区高齢者等見守りネットワーク推進協議会設置要綱
平成29年7月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町日高地区見守りネットワーク事業実施要綱(平成29年日高町告示第21号)第4条に基づき、日高町日高地区高齢者等見守りネットワーク推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し、この推進協議会の審議に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次の各号に掲げるものについて、情報交換及び実施上の諸問題についての協議を行う。
(1) 地域見守り支援活動
(2) 虐待の防止及び早期発見
(3) その他推進協議会の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進協議会は、日高町日高地区高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱で定める実施機関等の指定する者をもって構成する。
2 推進協議会に次に掲げる関係者で構成する運営会議を置き、会議に付すべき事項の調査、企画又は検討を行う。
(1) 地域住民課担当者
(2) 日高地域包括支援センター担当者
(3) 日高町日高地区に住所を有する者で日高町社会福祉協議会会長から選任された者
(役員)
第4条 推進協議会に、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職責を代理する。
(会議の開催)
第5条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(個人情報の保護)
第6条 推進協議会の構成員は、活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、個人情報の取扱いにあたっては、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。