○日高町建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領

平成29年6月7日

告示第18号

各課長・部局長宛通達

日高町建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領(平成24年日高町告示第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町が発注する建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 町長は、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合、次の(1)又は(2)を満たす工事に限り、現場代理人の兼任を認めるものとする。

(1) 次のからの基準を全て満たす場合は、2件若しくは3件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。

 請負代金額が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)であること。

 工事場所が原則、町内であること。

 公共工事であること。(他発注機関の工事との兼任の場合は、他発注機関が兼任を認めている場合に限る。)

(2) (1)のほか、建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた2件若しくは3件の工事で現場代理人を兼任できるものとする。

(兼任の条件)

第3条 現場代理人を兼任させようとする場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、現場代理人を兼任するそれぞれの工事に、受注者の社員等で確実に連絡が可能である連絡員を定め、現場代理人が現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと。

(2) 兼任する場合においても、それぞれの工事における現場代理人としての職務は適切に執行すること。

(兼任の手続き)

第4条 現場代理人を兼任させようとする場合の手続きは、次のとおりとする。

(1) 受注者は、「現場代理人の兼任届(別記様式)(以下「兼任届」という)を町長に提出すること。

(2) 監督員は、「兼任届」の内容が第2条の基準を満たしているかを確認し、その結果を「兼任届」の下段に記入押印した上で、基準を満たしている場合は、受注者に写しを交付し、町長へ原本を提出することとする。また、基準を満たしていない場合は、受注者に原本を返却するとともに、写しを町長へ提出すること。

(その他)

第5条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要領は、平成29年6月7日から施行する。

(令和4年12月20日告示第34号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

画像

日高町建設工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領

平成29年6月7日 告示第18号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成29年6月7日 告示第18号
令和4年12月20日 告示第34号