○日高町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成29年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を日高町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務

(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項に基づく受託業務のうち、次に掲げる事務

 相談等の窓口業務

 農用地等の出し手の掘起し及び利用調整活動

 借受予定農用地等の位置等及び権利関係の確認

 農用地等の借受希望者との利用調整活動

 賃借料情報の提供

 農用地等の利用状況報告の指導取りまとめ

 その他当該事業を円滑に推進するために必要なこと。

(協議)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「農業委員会法」という。)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金等の請求に関する事務

(2) 農業委員会法第9条に規定する農業委員会の委員の推薦、募集等に関する事務

(決裁)

第5条 前条の補助執行させるための事務の決裁手続きは、日高町事務決裁規程(平成18年日高町訓令第15号)の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則の廃止)

2 農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則(平成18年日高町規則第153号)は廃止する。

日高町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成29年7月1日 規則第13号

(平成29年7月1日施行)