○日高町農業委員会委員定数条例
平成29年6月30日
条例第12号
日高町農業委員会委員定数条例(平成18年日高町条例第181号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、日高町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 日高町農業委員会の委員は、14人とする。
(規程への委任)
第3条 この条例の施行に基づく農業委員会の選任等に関し、必要な事項は規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、平成30年3月18日までとする。