○日高町農業委員会委員定数条例

平成29年6月30日

条例第12号

日高町農業委員会委員定数条例(平成18年日高町条例第181号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、日高町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 日高町農業委員会の委員は、14人とする。

(規程への委任)

第3条 この条例の施行に基づく農業委員会の選任等に関し、必要な事項は規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、平成30年3月18日までとする。

日高町農業委員会委員定数条例

平成29年6月30日 条例第12号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月30日 条例第12号