○日高町立学校の学校運営協議会に関する規則
平成29年2月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営に関して、教育委員会及び校長の権限と責任の下、児童生徒の保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校、保護者及び地域住民との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校(以下「設置学校」という。)を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、当該指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
3 指定の期間は、指定の日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再指定することができる。
(構成等)
第4条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該設置学校の校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、設置学校としての指定期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置学校の運営に著しい支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を利用して行う営利行為、政治活動、宗教活動等
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(解任)
第7条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することとができる。
(1) 前条に規定する義務に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を整理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、日高町情報公開条例(平成18年日高町条例第13号)第6条第1項各号に定める非公開情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
6 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
8 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。
9 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の承認事項等)
第10条 設置学校の校長は、法第47条の5第3項の規定により、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 設置学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第11条 協議会は、当該設置学校の運営全般について、教育委員会又は当該設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(運営に関する評価及び情報提供)
第12条 協議会は、当該設置学校の運営状況等について、毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、当該設置学校の保護者や地域住民に対し、活動状況等に関する情報の提供に努めなければならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第14条 教育委員会は、前条による指導助言にもかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当該設置学校の指定を取り消すことができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められるとき。
2 教育委員会は、設置学校の指定を取り消す場合には、取り消し理由を明示した文書により通知しなければならない。
(協議会の庶務)
第15条 協議会の庶務は、設置学校において行う。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。