○職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成28年12月20日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成28年12月20日 公平委員会規則第5号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年12月20日 公平委員会規則第5号