○日高町成年後見制度利用支援事業事務処理要領

平成29年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町成年後見制度利用支援事業実施規則(平成29年日高町規則第9号。以下「実施規則」という。)に規定する事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の審査)

第2条 実施規則第4条第1号に規定する審査は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護保険サービスや高齢者福祉サービス、障害者福祉サービス等の利用状況について調査する。また、介護保険サービス及び障害者福祉サービスの利用者にあっては、認定調査票の内容及び医師意見書についても調査する。

(2) 戸籍謄本等の交付を受け、本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否を確認する。

(3) 親族等が存在する場合は、当該親族等に本人の状況等を連絡し、親族等が本人の支援又は成年後見人等に係る申立てを行う意思の確認を行う。親族等による支援又は審判請求が困難である場合には、町長が行う審判請求について成年後見等開始審判請求同意書(別記様式)の提出を求める。

(4) 本人財産、収入等の状況を家庭裁判所所定の財産目録等を用いて調査する。

(5) その他審判請求を判断するにあたって必要とする事項

(審判請求費用の求償)

第3条 実施規則第7条第1項第2号に規定する町長が認める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 属する世帯の全員(以下「世帯員」という。)が市町村民税非課税であること。

(2) 世帯員の預貯金等(生命保険を除く)の額が、単身世帯で200万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(成年後見人等の支給額)

第4条 実施規則第9条第3項第1号に規定する施設とは次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

(2) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設、指定療養介護事業所

(4) 介護保険法に規定する介護保険施設

(5) 医療法に規定する医療提供施設

(助成の対象)

第5条 実施規則第10条第1項第2号に規定する町長が認める者は、第3条第1項を準用する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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日高町成年後見制度利用支援事業事務処理要領

平成29年3月31日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第2号