○日高町漁業者漁業用具整備事業補助金交付要綱

平成29年3月3日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、漁業用具整備に対する補助金を交付することにより、生産力の維持拡大及び操業の円滑化を図り、経営の安定と所得水準の向上、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 漁具 別表に定める漁業用具及び付属品をいう。

(2) 漁家経営体 操業の基盤が同一の漁業者の経営体をいう。

(3) 漁業者等 ひだか漁業協同組合の組合員及びひだか漁業協同組合に所属する漁家経営体をいう。

(補助金の申請)

第3条 この告示の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める関係書類をひだか漁業協同組合に提出しなければならない。ただし、同一の漁業者等につき、年度において1回限りとする。

2 ひだか漁業協同組合は、前項の書類を受理したときは、速やかにその内容について確認し、とりまとめのうえ、漁業者に代わって漁業者漁業用具整備事業補助金交付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(補助金の額)

第4条 前条に規定する補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 申請する漁具購入総額の3分の1以内とし、10万円を限度とする。

(2) 前号の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(補助対象者)

第5条 第3条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第2条第3号に定める漁業者等であって、ひだか漁業協同組合を通じて別表に定める漁具を購入したもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者若しくは日高町内に所在地登録されている漁家経営体又は速やかに日高町の住民基本台帳に記録されることが見込まれる者若しくは速やかに日高町内に所在地登録することが見込まれる漁家経営体であること。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、その結果をひだか漁業協同組合に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請内容について変更が生じたときは、速やかに町長に対して内容を報告し、承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定の日から起算して3年以内に、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、漁具等が承継されたとき又は町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 漁具等を他に譲渡し、又は貸し付けたとき。

(2) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他告示の目的が達成できないと認めたとき。

(完了報告)

第9条 ひだか漁業協同組合は、事業が完了したときは、速やかに漁業者漁業用具整備事業実績報告書(第2号様式)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。)に定めるもののほか、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

漁業種別漁具一覧表

対象漁業種

対象品目

たこ空釣縄漁業

たこ針、たこ玉、瀬縄、幹縄、アンカー、コンポーズパイプ、鉛、合成玉

たこ函漁業

たこ函、瀬縄、幹縄、アンカー、コンポーズパイプ、合成玉

各種刺網

網、浮子、足棚、アバ棚、瀬縄、コンポーズパイプ、合成玉、鉛、ゼニライトブイ、フロート

各種篭漁業

篭、瀬縄、幹縄、アンカー、コンポーズパイプ、鉛、合成玉

ほっき桁曳網漁業

マンガン、ロープ、ワイヤー、ノーズル、網

なまこ桁曳網漁業

八尺、ロープ、ワイヤー、スレ、網

ししゃも桁曳網漁業

網、ロープ、足棚、アバ棚、鉛、浮子

さけ定置漁業

網、土俵袋、ロープ、フロート、シャックル

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日高町漁業者漁業用具整備事業補助金交付要綱

平成29年3月3日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)