○平成28年8月21日からの大雨災害及び平成28年台風第10号災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する取扱要綱

平成28年10月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年8月21日からの大雨災害及び平成28年台風第10号災害(以下「災害」という。)の被災者に係る平成28年度の介護保険料(以下「保険料」という。)日高町介護保険条例(平成18年日高町条例第162号。以下「条例」という。)第9条に規定する減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象保険料)

第2条 保険料の減免は、年額によって算定し、災害を受けた日の属する月以降の月割保険料について対象とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る保険料を除く。

2 前項に規定する月割保険料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第2条の規定に基づき算定された保険料 保険料を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)

(2) 条例第4条の規定に基づき算定された保険料 保険料の算定基礎額を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)

(保険料の減免割合等)

第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者等」という。)が、災害によりその所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が、1000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 災害により生計維持者等の平成28年中に収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円に超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

3 前2項の規定に基づき算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年8月21日から適用する。

2 条例第9条第2項に規定する町長が別に定める日は、平成29年3月31日とする。

平成28年8月21日からの大雨災害及び平成28年台風第10号災害の被災者に対する介護保険…

平成28年10月1日 告示第35号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 告示第35号