○平成28年8月大雨災害による農業被害に対する補助要綱

平成28年9月8日

告示第31―5号

(目的)

第1条 この告示は、平成28年8月の大雨による災害により農地、農業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)が被災した日高町に居住する農業者が行う災害復旧事業に要する費用に対し町が補助を行うことにより、災害復旧の推進を図り、もって農業の維持及び農家経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「補助申請者」とは、自ら土地を所有し又は土地所有者より賃借又は委任を受け、自ら耕作を営む個人又は生産組合(共同により農業施設を所管する者。)をいう。

2 この告示において、被災を受けた1件の農地等の箇所が150メートル以内の間隔で連続している場合は、一括して1件の工事とみなす。ただし、補助申請者が2以上の場合については、この限りでない。

(補助対象)

第3条 町は、補助申請者が行う次に掲げる事業で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の補助対象とならない災害復旧事業費が1件10万円以上の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、被害の程度が通常の営農及び維持管理の範囲内で復旧が可能な場合はこの限りでない。

(1) 農地の復旧事業(流木の除去工事を含む。)

(2) 農業用施設の復旧事業

(3) その他町長が特に認めた復旧事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、災害復旧事業費の50パーセントに相当する額(その金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の額は、1件当たり50万円を限度とし、かつ、1補助申請者当たり100万円を限度とする。

(補助金の申請及び期限)

第5条 この告示に基づく補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請手続きは、日高町産業振興奨励補助規則(平成18年日高町規則第131号)第3条から第12条までの規定を準用する。

3 補助金の申請期限は、平成28年10月31日までとする。

(災害復旧事業費の認定)

第6条 町長は、災害復旧事業費及び補助採択について、現地調査及び工事施工前後の写真により事業の適正化等を審査し認定する。

2 前項の審査にあっては、災害復旧事業費の支払いが確認できる領収書の無いものは認定しない。

この告示は、平成28年9月9日から施行し、平成28年8月17日から適用する。

平成28年8月大雨災害による農業被害に対する補助要綱

平成28年9月8日 告示第31号の5

(平成28年9月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年9月8日 告示第31号の5