○日高町テレビ放送共聴施設改修事業補助金交付要綱
平成28年7月12日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地上デジタルテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)の難視聴解消を目的に設置された共同受信施設の改修に係る工事費等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共聴組合 地上デジタル放送の難視聴解消を目的として、共同で受信施設を設置する、2戸以上で組織された団体をいう。
(2) 自主共聴施設 共聴組合が自主的に設置した共同受信施設をいう。
(3) NHK共聴施設 日本放送協会が設置に関わった共同受信施設をいう。
(4) 共聴施設 自主共聴施設及びNHK共聴施設をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 経年による老朽化又は自然災害等により共聴施設を改修するための経費であって、組合員1戸当たりの負担額が50,000円を超えるもの
(2) NHK共聴施設の改修に伴い組合が負担する経費であって、組合員1戸当たりの負担額が50,000円を超えるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が別に定めるものとし、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、事業着工前に町長に申請書を提出することにより行うものとする。ただし、第3条第1項に規定する自然災害等により緊急の改修が必要とされるものについては、事業着工後においても申請を行うことができるものとする。
3 規則第4条の規定により申請書に添えて提出する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画(実績)書(第1号様式)
(2) 収支予算(決算)書(第2号様式)
(3) 見積書
(4) 組合規約
(5) 組合員名簿
(6) 位置図、見取図
(7) 線路図面
(実績報告)
第6条 規則第15条の規定により報告書に添えて提出する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画(実績)書(第1号様式)
(2) 収支予算(決算)書(第2号様式)
(3) 施設整備工事代金等の請求書又は領収書の写し
(4) 線路図面(改修状況の分かるもの)
(5) 施設等の完成写真
(6) 工事請負契約書の写し
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。