○日高町立日高国民健康保険診療所管理処務規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立日高国民健康保険診療所設置条例(平成23年条例23号。以下「条例」という。)に基づき日高町立日高国民健康保険診療所の運営に係る事務処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその責任において、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務について常時町長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在の場合、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、法令その他の定めのあるものを除くほか、診療所の処務について適用する。

(組織)

第4条 診療所の組織は、診療部門、看護部門、医療技術部門及び事務局(以下「各部門」という。)とする。

2 前項の業務を分担処理させるため次の科等を置く。

(1) 診療部門 内科、外科

(2) 看護部門 病棟、外来

(3) 医療技術部門 薬剤科、放射線科、臨床検査科

(4) 事務局 総務担当、医事担当

(職員)

第5条 診療所に所長を置く。

2 各部門に次の職員を置くことができる。

(1) 診療部門 副所長、医長

(2) 看護部門 看護師長、看護師及び准看護師

(3) 医療技術部門 薬局長、薬剤師、診療放射線技師長、診療放射線技師、臨床検査技師長、臨床検査技師

(4) 事務局 事務長

3 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第6条 所長は、町長の命を受け診療所全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

3 医長、看護師長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療部門

 診療各科

(ア) 患者の診療に関すること。

(イ) 健康相談及び疾病予防に関すること。

(ウ) 健康診断及び保健衛生に関すること。

(エ) 看護師、准看護師の診療上の指導に関すること。

(オ) 診療報酬請求書の確認に関すること。

(カ) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(キ) その他医療に関すること。

(2) 看護部門

(ア) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(イ) 患者の保健指導及び環境管理に関すること。

(ウ) 看護師、准看護師及び看護補助者の配属に関すること。

(エ) 入院、外来患者の診療記録の整備及び保管に関すること。

(オ) 病棟、看護師詰所の管理に関すること。

(カ) 病室の管理に関すること。

(キ) 診察室、外来点滴室、処置室、内視鏡室、材料室及び器具室等の管理に関すること。

(ク) 診療材料の出納及び保管に関すること。

(ケ) 患者用寝具に関すること。

(コ) その他看護業務に関すること。

(3) 医療技術部門

 薬剤科

(ア) 調剤に関すること。

(イ) 医療薬品等の購入及び検収に関すること。

(ウ) 医療薬品等の検査、保管及び出納に関すること。

(エ) 調剤室及び薬品室の管理に関すること。

(オ) 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。

(カ) その他薬事に関すること。

 放射線科

(ア) X線照射及び撮影に関すること。

(イ) 放射線設備、機器及びその附属品の保守管理に関すること。

(ウ) 照射録、レントゲンフィルム等の保管に関すること。

(エ) 撮影室等の管理に関すること。

(オ) その他放射線業務に関すること。

 臨床検査科

(ア) 医療上の臨床生化学的検査、細菌及び血清学的検査(一般血液学的検査を含む。)

(イ) 理学的検査、病理組織学的検査に関すること。

(ウ) 検査用機器及び各種検査用薬品の保守管理に関すること。

(エ) 検査の記録、データ等の管理に関すること。

(オ) その他検査業務に関すること。

(4) 事務局

 総務担当

(ア) 診療所事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(イ) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(ウ) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(エ) 職員の人事及び給与に関すること。

(オ) 職員の服務及び休暇に関すること。

(カ) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(キ) 診療所の運営全般に関すること。

(ク) 公印の管理に関すること。

(ケ) 公用車の管理に関すること。

(コ) 防災に関すること。

(サ) 広報に関すること。

(シ) 一般統計及び報告に関すること。

(ス) 企業債及び一時借入金に関すること。

(セ) 予算及び決算に関すること。

(ソ) 予算の執行に関すること。

(タ) 財政計画及び資金計画に関すること。

(チ) 現金の出納保管に関すること。

(ツ) 診療所財産の取得、管理及び処分に関すること。

(テ) 診療材料等の調達及び管理に関すること。

(ト) 機械器具備品等の購入及び保全に関すること。

(ナ) 物品の購入契約に関すること。

(ニ) 物品の検収、出納及び保管に関すること。

(ヌ) 患者用寝具の出納及び保管に関すること。

(ネ) 物品倉庫の管理に関すること。

(ノ) 不用物品の処分に関すること。

(ハ) 施設の維持管理及び保全に関すること。

(ヒ) 診療所内外の清掃に関すること。

(フ) 医療廃棄物等の処理に関すること。

(ヘ) 医師住宅の維持管理に関すること。

(ホ) ボイラーの運転管理に関すること。

(マ) その他総務に関すること。

 医事担当

(ア) 患者受付に関すること。

(イ) 入退院に関すること。

(ウ) 医事相談に関すること。

(エ) 診療契約に関すること。

(オ) 診療報酬の算定に係る申請及び届出に関すること。

(カ) 診療報酬の算定及び請求に関すること。

(キ) 診療報酬に係る診療所内の連絡調整に関すること。

(ク) 診療録等の保管に関すること。

(ケ) 診療費等の窓口会計に関すること。

(コ) 医療費の未収金管理及び滞納整理に関すること。

(サ) 福祉医療に関すること。

(シ) 診断書等諸証明に関すること。

(ス) 産業医及び嘱託医に関すること。

(セ) 医事統計及び報告に関すること。

(ソ) その他医事に関すること。

(相互援助)

第8条 各部門は、業務の繁閑に応じその分掌にかかわらず、相互に業務を援助しなければならない。

(決裁の手続)

第9条 事務は、原則として、順次所属の上司の決定を受けたのち、関係する課等の合議及び副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(所長の専決事項)

第10条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 管理職の休暇等、服務上の願い及び届に関すること。

(2) 職員の道外の出張命令に関すること。

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) 医療関係日誌に関すること。

(5) 1件10万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。

(6) 1件300万円未満の支出負担行為に関すること。

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(8) 1件300万円未満の収入命令に関すること。

(9) 診療報酬の請求に関すること。

(10) 諸証明の交付に関すること。

(事務長の専決事項)

第11条 事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 収入命令及び振替の処理に関すること。

(2) 公用車の運行に関すること。

(3) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(4) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(5) 1件50万円未満の収入命令に関すること。

(6) 簡易な広報に関すること。

(7) 定期的な通知、申請、届出、照会及び回答で重要でない事項に関すること。

(8) 管理職を除く職員の休暇等、服務上の願い及び届に関すること。

(9) 職員の道内の出張命令に関すること。

(10) 時間外勤務、休日勤務の命令及び確認に関すること。

(11) 特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(12) 文書の収受、発送及び編纂保持に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 施設の管理取締に関すること。

(15) 定例的な調査、報告に関すること。

(16) 定例的な診療所の運営執行に関すること。

(17) 職員に対する被服の貸付けに関すること。

(類推専決)

第12条 前2条の規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規程による専決事項に類すると認められる事項については、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第13条 前3条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規程にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第14条 専決をする者は、第10条から第12条までの規程により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第15条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、所長及び事務長がその事務を代決する。

(代決の禁止)

第16条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応じる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関すること。

(代決後の措置)

第17条 前条の規定により代決した者は、その文書又は帳簿の上欄に後閲の印を押さなければならない。ただし、代表者において軽易な事項であって、その要がないと認めた者は、この限りでない。

2 前項の規程により、後閲の印を押した文書は、取扱者において、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(合議の代決)

第18条 緊急処理を要する事項で合意を受けた者が不在のときの措置は、第15条の規定を準用する。

(他の規程の準用)

第19条 この規則に定めのない事務処理及び服務に関する事項については、日高町事務決裁規定(平成18年訓令15号)日高町文書管理規則(平成18年規則第11号)及び日高町職員服務規程(平成18年訓令第35号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、日高町病院事業管理運営規則(平成18年規則第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月28日規則第30号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

日高町立日高国民健康保険診療所管理処務規則

平成29年3月31日 規則第10号

(令和2年10月1日施行)