○日高町成年後見制度利用支援事業実施規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、日高町長(以下「町長」という。)が行う民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)並びに、その他成年後見制度利用に係る費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長が行う審判請求の対象者)
第2条 町長が行う審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれにも該当する認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 日高町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく日高町に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく日高町以外の住所地特例対象被保険者
(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく日高町以外から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者
(ウ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づく日高町以外の被保護者
イ 介護保険法第13条の規定に基づく日高町の住所地特例対象被保険者
ウ 日高町外に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定に基づく日高町から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者
エ 生活保護法第19条の規定に基づき、北海道が保護を決定し、受給している日高町内に居住する者
オ その他町長が必要と認める者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者
イ 親族等があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否している者
ウ 親族等があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者
エ 親族等が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
オ 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者
(町長が行う審判請求の申出)
第3条 次に定める者は、本人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という)を必要とする状況にあると判断したときは、町長に審判請求の申立を申出ることができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める事業に従事する職員及び福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める事業に従事する職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員
(5) 民生委員
(6) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
2 申出者は、町長による法定後見・保佐・補助開始審判申立て申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付の必要がないと認めた場合はこの限りではない。
(1) 親族状況調査書 本人の親族等の氏名、生年月日、現住所及び親族関係を記したもの
(2) 請求不能事由書 親族等による審判の請求が行われない事由を記したもの及びその関係書類
(3) 関係機関調査書 本人に関わっている保健、医療及び福祉関係機関等の利用状況等を記したもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
(審査及び決定)
第4条 町長は、前条第2項に規定する申出書の提出があったときは、次に掲げる事項を総合的に判断し、審判請求を行うか否かを決定するものとする。
(1) 本人の判断能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族等の存否、親族等による本人保護の可能性及び成年後見人等に係る申立てを行う意思の有無
(4) 介護保険サービスや高齢者福祉サービス、障害者福祉サービス等の利用及びこれに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
2 町長は、前項に規定する審査を行うため、本人の診断書等必要な書類を徴取するものとする。
(審判請求の手続き)
第5条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52条)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用について、本人が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対して行うことができる。ただし、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 生活保護法に基づく被保護者である者
(2) 審判請求費用を負担することが困難であると町長が認めた者
2 町長は、前項に規定する申立てにより、家庭裁判所が審判請求費用の負担を決定したときは、成年後見人等を通じ、本人に対し当該費用を求償するものとする。
(親族等への情報提供)
第8条 第4条第1項第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、日高町個人情報保護条例(平成18年日高町条例第14号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の支給)
第9条 町長は、審判請求費用並びに成年後見人等への報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)の全部又は一部について支給することができる。
(1) 民法第7条の規定による後見開始の審判、民法第11条の規定による保佐開始の審判又は民法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」という。)を請求する者又は当該者に代わり後見開始の審判等を請求する者(以下「申立代理人」という。)が当該後見開始の審判に要した費用
(2) 民法第862条の規定により民法第8条に規定する成年被後見人、民法第12条に規定する被保佐人又は民法第16条に規定する被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が成年後見人等に付与する報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)
2 審判請求費用の対象経費は、当該審判請求に要した次の各号に掲げる費用とする。
(1) 収入印紙購入費用
(2) 郵便切手購入費用
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
3 成年後見人等報酬に対する支給額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、次の各号の金額を上限とする。
(1) 施設入所している場合 月額18,000円
(2) その他の場合 月額28,000円
4 成年後見人等の報酬の支給対象期間は、町長への支給申請日から起算して2年間とする。
(1) 生活保護法に基づく被保護者である者
(2) 資産又は収入等の状況から前号に準ずると町長が認める者
2 成年後見人等報酬の助成対象者は、前項各号のいずれかに該当する成年被後見人等とし、かつ、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹でないこととする。
(支給の申請)
第11条 支給対象者又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業支給金申請書(第3号様式)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 審判請求費用の申請は、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。
(資産状況等の報告)
第12条 町長は、前条の規定により審判請求費用又は成年後見人等報酬を助成するときは、申請者に対し、助成対象者の資産状況等について報告を求めることができる。
(報告義務)
第14条 支給の決定を受けた者又は成年後見人等は、成年後見人等の資産状況及び生活状況に変化が生じた場合は、資産状況等変更報告書(第5号様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(支給の中止)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支給対象者の資産状況等の変化により第10条の要件を満たさなくなったとき
(2) 虚偽又は不正な行為により支給金を受けたとき
(支給金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により支給決定の取り消しを行ったときは、支給金を受けた者に対し支給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。