○日高町史編さん委員会設置条例

平成28年12月19日

条例第43号

(設置)

第1条 本町の町史の編さんに関する方策を定めるため、日高町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に基づき、町史の編さん方針及び計画に必要な事項について調査又は審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者の中から町長が委嘱する。

3 町長は前項の委員のほか町の歴史資料の調査を行う、専門委員を委嘱することができる

4 委員の任期は編さんの終了日までとし、欠員が生じた場合は必要に応じて委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は必要に応じ、委員以外の者から意見を聞くことができる。

5 委員会の審議の結果は、これを町長に報告しなければならない。

(部会)

第6条 委員会に、合併前の日高町及び門別町の町史編さんに必要な計画及び調査、執筆並びに編集の円滑化を図るため次に掲げる部会を置き、その部会に属する委員は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 日高地区部会 合併前の日高町の区域に在住する委員

(2) 門別地区部会 合併前の門別町の区域に在住する委員

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選任する。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町史編さん委員会設置条例

平成28年12月19日 条例第43号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成28年12月19日 条例第43号