○平成28年8月21日からの大雨災害及び平成28年台風第10号災害の被災者に対する町税の減免に関する条例

平成28年10月7日

条例第33号

(災害減免の特例)

第1条 平成28年8月台風による豪雨災害及び高波災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成28年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 個人の町民税の納税義務者が災害により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合には、平成28年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(特別徴収に係る個人の町民税にあっては災害を受けた日の属する月の翌月以降分とする。次項及び第3項において同じ。)について、全部を免除する。

2 個人の町民税の納税義務者が災害により、その者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額。以下同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、平成28年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により平成28年中に収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成28年度分の個人の住民税のうち、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)については、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者が災害により、その者の所有にかかる固定資産について損害を受けた場合には、平成28年度分の固定資産税のうち、水害等を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地等

損害の程度(流失、水没、埋没、崩壊等)

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめていないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産

前号の例による。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が災害により、その者の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、平成28年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により減額し、又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 災害により平成28年中に収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成28年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって、町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない

(減免の取消)

第6条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年8月21日からの大雨災害及び平成28年台風第10号災害の被災者に対する町税の減…

平成28年10月7日 条例第33号

(平成28年10月7日施行)