○日高町職員旧姓使用取扱要綱

平成28年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に勤務する職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 職員は、町長の承認を受けて、法令等に基づき身分関係を規定している文書、公権力の行使に関する文書及び公務の遂行上混乱が生じるおそれがある場合等を除き旧姓を使用することができる。

2 旧姓を使用することができる文書等の範囲は、別表のとおりとする。

(使用申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(第1号様式)により所属長を経由して町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として、日高町職員服務規程(平成18年日高町訓令第35号)第9条第2項の履歴書変更届出と併せて行うものとする。

(使用承認・不承認)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受けた場合においては、旧姓の使用の可否を旧姓使用承認・不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、旧姓使用職員台帳(第3号様式)を備え、旧姓使用の適正な管理運営に努めなければならない。

(責務)

第6条 第4条の規定により旧姓の使用の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓を使用するに当たって、公務の遂行上混乱を与えないよう適正な使用に努めなければならない。

(中止の届)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第4号様式)により届け出なければならない。

(使用承認の取消し)

第8条 町長は、旧姓使用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。この場合においては、旧姓使用承認取消通知書(第5号様式)により、本人に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 公務の遂行上混乱を生じたとき、又は生じるおそれがあるとき。

(3) その他、町長が取消しを必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に婚姻等により戸籍上の氏が変更された職員であって、旧姓の使用を希望するものは、第3条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から平成28年3月31日までの間、旧姓の使用の申請をすることができる。

別表(第2条関係)

1 旧姓を使用することが可能な文書等

2 戸籍名を併記することにより旧姓を使用することが可能な文書等

名札

座席表

出勤簿

グループ編成・業務担当表

名刺

事務引継書

休暇等処理簿

時間外勤務命令簿

起案文書

旅行命令票・復命書

支出命令書

人事評価シート

通知文、回答文、照会文等の一般文書

電算システム内表記

その他法令等に基づかない簡易な文書等で所属長が認めたもの

職員録

身分証明書

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日高町職員旧姓使用取扱要綱

平成28年3月1日 種別なし

(平成28年3月1日施行)