○日高町介護予防・日常生活支援総合事業等実施要綱

平成28年2月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、次に掲げる事業を実施するものとし、この要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則に基づいて使用する用語の例によるものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 総合事業の種類及び内容等は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 総合事業サービスの対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものであって、当該サービスを提供する必要があると町長が認めるものとする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者又はチェックリスト該当者

(3) 介護予防・生活支援サービスによるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者

2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わるものとする。

(利用の申請)

第5条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス利用・終了申請書(別記様式)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(指定事業者による事業の実施)

第6条 町長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 町長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が認めたときは、居宅介護支援事業所等に委託することができる。

4 第2項に規定する事業所の指定において、指定訪問介護相当サービス事業者、指定通所介護相当サービス事業者及び第1号介護予防支援事業者が遵守すべき事業の人員、設備及び運営に関する基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準とするほか、別表第2に定めるとおりとする。なお、施行規則第140条の63の7に規定する指定の有効期間は、6年間とする。

5 前項の規定にかかわらず、記録の整備における当該記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。

(委託等による事業の実施)

第7条 前条に掲げるもののほか、町長は、総合事業の実施を適当と認める者に委託することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認める者に対して、立ち上げ経費及び活動に要する費用を助成することができる。

(利用料等)

第8条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料等を負担するものとする。

2 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

3 第1項の利用料等については、総合事業の実施機関において徴収する。

(高額介護サービス費相当事業の実施)

第9条 町長は、法第61条第1項に定める高額介護サービス費に相当する事業を実施することができる。

(高額医療合算介護サービス事業費相当事業の実施)

第10条 町長は、法第61条の2で定める高額医療合算介護サービス費に相当する事業を実施することができる。

(指定事業所等の指導監督)

第11条 町は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生省令第196号。以下「指針」という。)第2の5の規定により、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について(平成27年3月31日付老発0331第8号。以下「通知」という。)に基づき、必要に応じて実施する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業の内容

実施機関

対象者

介護予防・日常生活支援総合事業







介護予防・日常生活支援サービス事業



第1号被保険者のうち、要支援認定者及び事業対象者




訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

訪問による身体介護・生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス。





訪問介護相当サービス事業

訪問介護員による身体介護・生活援助を行うこと。

(給付管理対象) (現行相当)

指定事業者

多様なサービス

訪問型サービスA事業

(緩和した基準によるサービス)

掃除、洗濯等の生活援助を行うサービス

(指定事業のみ給付管理)

指定事業者

委託事業者

訪問型サービスB事業

(住民主体のサービス)

住民主体の生活援助を行うサービス

補助(助成)

訪問型サービスC事業

(短期集中予防サービス)

うつ、閉じこもり、体力、日常生活動作等を改善するために看護職、リハビリ専門職等が訪問し、相談指導等を短期集中して行うサービス

直接実施

委託実施

訪問型サービスD事業

(移動支援サービス)

移送前後の生活支援を行うサービス

補助(助成)

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業)

通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス





通所介護相当サービス事業

通所による生活機能向上のための機能訓練

(給付管理対象) (現行相当)

指定事業者

多様なサービス

通所型サービスA事業

(緩和した基準によるサービス)

通所による運動・レクリエーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービス

(指定事業のみ給付管理)

指定事業者

委託事業者

通所型サービスB事業

(住民主体のサービス)

体操・運動等の活動などを行う集いの場を提供し、閉じこもり等の防止を支援するサービス

補助(助成)

通所型サービスC事業

(短期集中予防サービス)

生活機能を改善するために保健師、リハビリ専門職等が短期集中して運動機能向上を図るサービス

直接実施

委託実施

その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うサービス

委託実施

介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業)

訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業

直接実施

委託実施

一般介護予防事業



1 第1号被保険者

2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者




介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

直接実施

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

直接実施

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業

直接実施

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

直接実施

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業

直接実施

委託実施

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日高町介護予防・日常生活支援総合事業等実施要綱

平成28年2月29日 告示第5号

(平成28年3月1日施行)