○日高町電気自動車用充電器利用要綱
平成28年1月20日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町(以下「町」という。)が設置する電気自動車用充電器(以下「充電器」という。)の一般利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電器の設置場所、名称及び充電器の種別は、次のとおりとする。
場所 | 名称 | 充電器の種別 |
道の駅樹海ロード日高駐車場 日高町本町東一丁目298番地の1 | 日高EVステーション | 急速充電器 |
(充電器の貸与)
第3条 町長は、充電器を充電サービス事業者が運用する充電サービスの提供に用いるため、当該事業者と充電サービス提供に係る提携契約を締結し、充電器を当該事業者に貸与するものとする。
(利用時間等)
第4条 充電器の利用時間は、24時間とする。
2 充電器は、利用1回につき30分を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、管理運営上必要があると認めるときは、これを変更し、又は利用を停止することができる。
(利用料金等)
第5条 充電器を利用する者は、第3条に規定する充電サービス事業者が定めた利用料金を当該事業者に納付するものとする。
(遵守事項)
第6条 充電器の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 緊急時を除き、主に営利目的に使用する電気自動車に使用しないこと。
(2) 駐車場として利用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 充電器を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 利用後は速やかに車両を移動すること。
(6) その他町長の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により充電器を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 町は、充電器において、天災その他町の責めに帰することのできない事由によって生じた損害に対しては、賠償の責めを負わない。
3 利用者が第三者に損害を与えたときは、利用者がその損害を賠償するものとする。
(管理の委託)
第8条 町長は、充電器の管理及び保守に関する業務を委託することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。