○日高町行政不服審査関係事務手数料条例
平成28年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に規定する事務その他法を準用する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 審査庁 法第9条第1項に規定する審査庁をいう。
(2) 審理員 法第11条第2項に規定する審理員をいう。
(手数料の額及び徴収)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律の規定において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。
2 前項の手数料は、その交付の際に徴収する。
(減免)
第4条 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、別表第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事務の種類 | 手数料の額 |
1 法第38条第1項の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、1枚につき80円) |
2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、1枚につき80円) |
3 地方自治法第258条第1項において準用する法第38条第1項の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、1枚につき80円) |
4 公職選挙法第216条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、1枚につき80円) |
5 地方税法第433条第11項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による書類若しくは資料の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき10円(多色刷りにあっては、1枚につき80円) |
備考
1 交付する用紙は、日本産業規格A列3番までの大きさのものに、書面、書類若しくは資料を複写機により複写し、又は電磁的記録に記載された事項を出力したものとすることを原則とするが、これを超える規格の用紙を用いたときは、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
3 電磁的記録とは、電子的方式、磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。