○日高町富川東防災広場の設置及び管理に関する条例

平成27年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 災害発生時等における災害対策活動の拠点及び一時避難場所としての機能を確保するとともに、平常時における町民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るため、日高町富川東防災広場(以下「防災広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町富川東防災広場

位置 日高町富川東3丁目965番地1、965番地5

(施設の内容及び用途)

第3条 防災広場の施設区分及び用途は、次のとおりとする。

施設区分

主な用途

避難車両駐車場

一時避難車両駐車場(障害者等用、大型自動車用を含む。)

支援団体野営広場

災害救助活動等支援団体の野営拠点

ヘリポート

災害救助活動等におけるヘリコプター離着陸場

防災備蓄倉庫

支援物資、防災資機材等の備蓄保管及び輸送拠点

格納庫

大型発電機、電源車(軽貨物自動車)等の保管

動物避難所

ペット等一時避難者同行動物の避難場所

多目的広場

臨時救護所(防災東屋)、臨時調理場(かまどベンチ)

トイレ棟

一時避難者用多目的トイレ等

炊事棟

一時避難者用炊事設備兼洗面所

2 防災広場は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業その他町長が必要と認める事業の用に供するものとする。

(公共的団体等の使用)

第4条 防災広場は、公共的団体等が次のいずれかに該当する事業を行うときは、前条第2項に規定する事業に支障のない範囲において公共的団体等の使用に供することができる。

(1) 防災に関する各種訓練

(2) 防災に関する知識の普及及び啓発に関する事業

(3) その他町長が特に認める事業

(使用の許可)

第5条 防災広場を前条の目的で使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について、防災広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、防災広場を使用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしないものとする。

(1) 防災広場を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 防災広場の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害対策のために防災広場を使用するときは、直ちに使用を中止すること。

(2) 許可を受けた目的以外に防災広場を使用し、又はその権利の全部若しくは一部を他に転貸若しくは譲渡しないこと。

(3) 指定した場所以外へ車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 政治活動及び宗教活動を行わないこと。

(5) 使用後の環境美化に努めること。

(6) 構築物等を損傷又は汚損した場合は、直ちに町長に申し出て指示を受けること。

(使用料)

第7条 防災広場の使用料は、原則無料とする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取消し、その使用を停止し、又は許可の内容若しくはその条件を変更することができる。

(1) 災害対策等のため、防災広場を緊急に使用するとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく指示に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 使用者が第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、防災広場の使用を終了したとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により防災広場を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第11条 町長は、防災広場の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

日高町富川東防災広場の設置及び管理に関する条例

平成27年12月21日 条例第31号

(平成28年1月1日施行)