○日高町新規就農者研修支援実施要綱

平成27年5月15日

告示第28号

(目的)

第1条 農業の振興と地域社会の活性化を図るため、新たに農業を始めようとする意欲ある者に対して、効果的な研修を受けるための支援(以下「研修支援」という。)を行うことにより就農の円滑化を図ることを目的とする。

(受入要件)

第2条 新規就農を希望し研修支援を受けようとする者は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 18歳以上45歳未満の心身共に健康で、日高町(以下「町」という。)に定住し就農計画により自立経営を営む能力を有すると認められる者

(2) 300万円以上の自己資金があること。

(申込み)

第3条 研修支援を受けようとする者は、あらかじめ第1号様式の日高町新規就農者研修希望申込書を町長に提出し、面談を受けなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあった場合、日高町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)へ面談を委嘱し、協議会は、指導農業士等受入農家による指導及び助言を行うよう努めるものとする。

3 町長は、協議会で審査後受入承認された場合は、第2号様式の研修受入承認通知書により新規就農希望者に通知するものとする。

(研修受入)

第4条 前条第3項による通知を受けた者は、研修計画に従い2年間程度の実践研修を受けることができる。

2 町長は、必要に応じ、受入承認前に体験実習を概ね1箇月程度設けることができることする。

3 体験実習にかかる費用は原則自己負担とする。

(実践研修)

第5条 実践研修は、指導農業士又は町が認める先進農家(以下「受入農家」という。)による指導を受けるものとする。

2 受入農家は、新規就農希望者を受け入れようとする場合について、第3号様式の研修証明書を町長に提出するものとし、研修期間中は、傷害保険に加入しなければならない。

(経費の補助)

第6条 町は、前条で規定する実践研修を受けた者に対し、日高町新規就農促進対策補助要綱(平成22年日高町告示第11号)第5条第2項に規定する研修にかかる経費を補助するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

日高町新規就農者研修支援実施要綱

平成27年5月15日 告示第28号

(平成27年5月15日施行)