○日高町人口ビジョン・総合戦略推進本部設置要綱
平成27年5月15日
告示第27号
(設置)
第1条 庁内において横断的な連携を確保し、日高町人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び日高町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定等を円滑に推進するために、日高町人口ビジョン・総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項について協議検討する。
(1) 人口ビジョンの原案に関する事項
(2) 日高町創生総合戦略策定会議部会が作成する原案に対する助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビジョン及び総合戦略に関する事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(1) 本部長は、副町長をもって充てる。
(2) 副本部長は、教育長をもって充てる。
(3) 本部員は、管理職(総括主幹を除く)をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第5条 推進本部の事務局は、企画財政課に置く。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は本部長がこれを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日告示第44号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。