○日高町人口ビジョン・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月15日

告示第27号

(設置)

第1条 庁内において横断的な連携を確保し、日高町人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び日高町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定等を円滑に推進するために、日高町人口ビジョン・総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項について協議検討する。

(1) 人口ビジョンの原案に関する事項

(2) 日高町創生総合戦略策定会議部会が作成する原案に対する助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビジョン及び総合戦略に関する事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(1) 本部長は、副町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、教育長をもって充てる。

(3) 本部員は、管理職(総括主幹を除く)をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務局は、企画財政課に置く。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は本部長がこれを定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日告示第44号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

日高町人口ビジョン・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月15日 告示第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年5月15日 告示第27号
令和2年9月28日 告示第44号