○日高町創生総合戦略策定会議設置要綱

平成27年5月15日

告示第26号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、日高町創生総合戦略(以下「創生総合戦略」という。)を策定し、創生総合戦略に基づく施策の推進を図るため、日高町創生総合戦略策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し答申する。

(1) 日高町人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)の策定に関する事項

(2) 日高町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定会議は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 産業団体、商工業団体、教育機関、金融機関、労働団体及びまちづくり関係団体からそれぞれ推薦のあった者

(2) 町長が指定する者

(3) 公募し、応募のあった町民から選任した者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第5条 策定会議に議長及び副議長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 議長は、策定会議を代表し会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定会議は、議長が招集する。

2 策定会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 策定会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 策定会議は、これを公開とする。ただし、出席委員の過半数以上の議決により非公開とすることができる。

(部会)

第7条 策定会議は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、町長が委嘱又は任命する部会員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員のうちから町長が指名する。

4 第4条第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは「部会員」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「副議長」とあるのは「副部会長」と、「策定会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

5 部会長は、部会の検討結果を議長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 策定会議の事務局は、企画財政課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営等に関し必要な事項は策定会議が、部会の運営に関する必要な事項は部会がこれを定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日高町創生総合戦略策定会議設置要綱

平成27年5月15日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年5月15日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第19号