○日高町空家等の適正管理に関する条例

平成27年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理についてその所有者等の責務を定めるとともに、適正な管理が行われていない空家等に対して町が講ずる措置及び町民等の役割を定め、もって地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。

2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。

3 空家等に関する対策は、町、町民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。

(町民、空家等の所有者等及び事業者の責務)

第4条 町民、空家等の所有者等及び事業者は、前条に定める基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、空家等を適正に管理し特定空家等の状態になることを防止するための町民等の意識の啓発及び特定空家等の状態の改善を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(情報提供)

第6条 町民及び事業者は、空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(緊急安全措置)

第7条 町長は、適切な管理が行われていない空家等で倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該空家の所有者等の負担において、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため必要な最小限度の措置をとることができる。

2 町長は、前項の措置を実施したときは、当該空家の所在地及び当該措置の内容を当該空家の所有者等に通知をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の措置をとった場合において、当該措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、警察署長その他の関係機関に、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町空家等の適正管理に関する条例

平成27年9月29日 条例第27号

(平成27年9月29日施行)