○日高町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月31日

告示第12号

(設置)

第1条 地域の高齢者の多様なニーズに対応し、保健、福祉、医療等における介護予防、生活支援などの各種サービス及び地域ケアの総合調整を行うため、日高町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 日高町地域包括支援センター職員

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 住民組織関係者

(5) その他町長が必要と認めた者

(業務内容)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援困難事例の検討

(2) 地域が抱える課題の把握、共有及び支援策の検討

(3) 多職種、多機関との連携・調整に関すること。

(4) 自立支援に向けた社会資源情報の活用や、新たなサービスの開発検討

(5) 介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員のケアマネジメント力向上のための支援

(6) その他前各号に掲げるもののほか、地域ケア会議に関すること。

(会議の開催)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催することとし、日高町門別地域包括支援センター施設長及び日高町日高地域包括支援センター施設長が招集する。

2 構成員の一部により小規模な地域ケア会議を開催することができる。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務処理)

第6条 地域ケア会議の事務は、日高町門別地域包括支援センター及び日高町日高地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月31日 告示第12号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第12号