○日高町立保育所通所費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、日高町立保育所(以下「町立保育所」という。)へ通所する未就学児童(以下「通所児童」という。)の保護者に対し、通所に要する費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって保育の円滑な実施に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 通所費用の助成の対象となる者は、日高町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている通所児童(一時保育児童を除く。)の保護者世帯とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の世帯は除く。

(助成対象距離)

第3条 助成対象距離は、通所児童の自宅から最寄りの町立保育所所在地までの通常の通所距離による片道距離を上限とする。

2 通所児童を主に送迎する保護者が、勤務する事業所等から通勤のために手当等が支給される場合において、支給対象となる通勤経路が自宅から町立保育所までの通所経路と重なる場合は、当該通勤のために支給される手当等の支給対象となる通勤距離を、前項の片道距離から除くものとする。

3 入所を希望する町立保育所の入所定員の超過又は町長が特別な事情により特に認めた場合であって、最寄りの町立保育所以外の町立保育所に入所決定された場合における第1項の規定は、同項中「最寄りの」とあるのは「入所決定された」と読み替えるものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、通所児童の自宅から町立保育所までの距離(4キロメートル未満の場合を除く。)に応じ、片道通所距離1キロメートル(1キロメートル未満は切捨て)につき月額1,000円とする。ただし、助成額が月額保育料(通所児童が複数の場合は、その月額保育料の合計)を上回る場合は、月額保育料を上限とする。

2 町長は、通所児童が月の途中の入所又は退所の場合にあっては、日高町立保育所条例施行規則(平成18年日高町規則第72号)第13条に規定する保育料の例による日割りにより算出した額とする。

(助成申請)

第5条 助成の申請は、第1号様式に定める日高町立保育所通所費助成申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を確認の上、助成額を決定するものとする。この場合において、第2号様式に定める日高町立保育所通所費助成決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(申請期間)

第6条 申請者は、町立保育所に入所が決定した日から保育の実施期間の終了日の属する年度の3月31日までの期間内に町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、口座振込により行うものとし、交付の時期は、次のとおりとする。

助成対象月

交付月

4月、5月

6月

6月、7月

8月

8月、9月

10月

10月、11月

12月

12月、1月

2月

2月、3月

4月

(届出)

第8条 通所費用の助成の決定を受けた者は、転出、転居若しくは退所等により助成の対象とならなくなった場合又は助成の決定内容に変更があった場合は、町長に速やかに届け出るものとする。

(委任)

第9条 この告示の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(日高町常設保育所通所費助成事業実施要綱の廃止)

2 日高町常設保育所通所費助成事業実施要綱(平成19年日高町告示第28―1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の日高町常設保育所通所費助成事業実施要綱の規定により助成対象となった世帯であって、施行日以降も引き続き日高町立保育所に通所決定された通所児童世帯の助成額は、第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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日高町立保育所通所費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)