○日高町営住宅住戸改善事業実施要綱

平成27年2月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、日高町営住宅の住戸改善事業の実施に伴い、改善すべき町営住宅の入居者に対する必要な事項を定め事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住戸改善事業 町営住宅の規模を適切なものに改善するため又はその機能を向上させるために実施する増改築及び模様替えのうち、入居者の移転が必要となるものをいう。

(2) 改善前住宅 住戸改善事業の対象とする町営住宅をいう。

(3) 改善後住宅 住戸改善事業により改善された町営住宅をいう。

(4) 対象入居者 改善前住宅の入居者をいう。

(5) 仮住居 改善後住宅又は住み替え住宅への入居を希望する対象入居者に対し、改善前住宅の明渡し後から改善後住宅に入居するまでの間に提供する町営住宅をいう。

(6) 住み替え住宅 住戸改善事業の施行のため、改善後住宅への入居を希望しない対象入居者が直接住み替える改善後住宅以外の町営住宅をいう。

(改善前住宅の明渡し)

第3条 町長は、対象入居者に改善前住宅の明渡しを請求するときは、その期限を定め文書をもって通知するとともに、明渡しの承諾が得られるよう努めるものとする。

(仮住居の提供)

第4条 町長は、必要があると認める場合は、対象入居者に対し、仮住居を提供するものとする。この場合において、町長は、当該対象入居者に日高町営住宅管理条例(平成18年日高町条例第211号。以下「条例」という。)第8条に基づく町営住宅入居申込書を提出させるものとする。

(改善後住宅又は住み替え住宅への入居)

第5条 対象入居者が、改善後住宅又は住み替え住宅に入居を希望するときの取扱いは、条例第37条の規定を準用するものとする。

(移転料)

第6条 町長は、次のいずれかに該当する者に対し、移転料を支払うものとする。

(1) 改善前住宅から移転した者

(2) 仮住居から改善後住宅に移転した者

(3) その他町長が認める者

2 前項の移転料の額は、日高町営住宅建替事業実施要綱(平成18年日高町告示第65号)第8条の規定を準用するものとする。

3 町長は、第1項に規定する移転をした者と、移転補償契約書(第1号様式)により当該移転ごとに係る契約を締結するものとする。

(退居届の提出)

第7条 町長は、改善前住宅又は仮住居から移転した者に対し、条例第40条の規定により町営住宅退居届を提出させるものとする。

(移転料の請求及び支払)

第8条 町長は、対象入居者又は仮住居の入居者が改善前住宅又は仮住居を明け渡したときは、当該者に対し、町営住宅住戸改善事業移転料請求書(第2号様式)により移転料の請求をさせるものとする。

2 町長は、前項の請求を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、移転料の全部又は一部を前払いすることができる。この場合において、町長は、当該移転料の前払いを受けようとする者に対し、町営住宅住戸改善事業移転料前払金申請書(第3号様式)により請求させるものとする。

(修繕義務の免除)

第9条 町長は、対象入居者が改善前住宅を明け渡したときは、条例第20条第3項の規定にかかわらず退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

(家賃の特例)

第10条 対象入居者が改善後住宅又は住み替え住宅への入居を希望する場合において、当該住宅の家賃が改善前住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、条例第38条の規定を適用するものとする。

2 第4条の規定により提供した仮住居の家賃は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃が改善前住宅の家賃を超えるときは、町長は、対象入居者からの申請に基づき、その差額を限度として家賃の減額をすることができる。

(敷金の特例)

第11条 対象入居者が仮住居又は住み替え住宅に入居する場合の敷金については、これを免除する。

(入居許可書)

第12条 町長は、改善後住宅又は住み替え住宅への入居を希望する者に対し、入居を許可するときは条例第11条第5項に規定する日高町営住宅入居許可書を当該者に交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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日高町営住宅住戸改善事業実施要綱

平成27年2月1日 告示第2号

(平成27年2月1日施行)