○日高町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第18条―第20条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第21条―第28条)
第2節 特定地域型保育事業者(第29条―第36条)
第3節 業務管理体制の整備等(第37条―第39条)
第4章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(第2号様式)により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第3号様式)とする。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第5号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(第6号様式)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(第7号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(第10号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(第13号様式)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第14号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(第15号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第16号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(第17号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(第18号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第19号様式)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(第20号様式)を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(2) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特別満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者 教育・保育給付認定保護者の区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(第21号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(第24号様式)により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第21条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第25号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第22条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(第26号様式)とする。
(変更の届出等)
第23条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(第27号様式)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第28号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第24条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第29号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第25条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第30号様式)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第31号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第26条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第32号様式)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(第33号様式)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他町長が必要と認める方法
(確認の取消し等)
第27条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(第34号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第28条 第26条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第29条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第35号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第30条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(第36号様式)とする。
(変更の届出等)
第31条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(第37号様式)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第38号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第32条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第39号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第33条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第40号様式)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第41号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第34条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第42号様式)により行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(第43号様式)により行うものとする。
4 第26条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第35条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(第44号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第36条 第26条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第37条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(第45号様式)とする。
(報告等)
第38条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第47号様式)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第48号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第39条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第49号様式)により行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(第50号様式)により行うものとする。
4 第26条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
2 前項に規定する場合において、通知書等の記載事項は、別紙等で取り扱うことも可能とする。
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、零とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
(準備行為)
第4条 この規則による教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設の確認に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
第5条 町長は、現に保育所等を利用しているものであって法の施行後にその保護者が保育短時間認定を受けると見込まれるもの又はその他の施行により不利益が生ずると見込まれるものについては、当該者が引き続き従来どおり保育所等を利用することができることとする。
第6条 保育短時間認定を受けると見込まれる者のうち、町長が必要と認めるものについては、保育標準時間認定を行うこととする。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日高町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育又は保育に係る利用者負担額等について適用し、施行日前に行われた教育又は保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 認定区分 | |||
標準時間 | 短時間 | ||||
円 | 円 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C | 1 | 均等割のみ課税 | 15,000 [6,500] | 14,700 [6,500] | |
2 | 所得割48,600円未満 | 16,000 [6,500] | 15,700 [6,500] | ||
D | 1 | 所得割48,600円以上57,700円未満 | 22,000 [9,000] | 21,600 [9,000] | |
2 | 所得割57,700円以上77,101円未満 | 23,000 [9,000] | 22,600 [9,000] | ||
3 | 所得割77,101円以上97,000円未満 | 25,000 | 24,500 | ||
4 | 所得割97,000円以上121,000円未満 | 29,000 | 28,500 | ||
5 | 所得割121,000円以上145,000円未満 | 33,000 | 32,400 | ||
6 | 所得割145,000円以上169,000円未満 | 37,000 | 36,300 | ||
7 | 所得割169,000円以上260,000円未満 | 40,500 | 39,800 | ||
8 | 所得割260,000円以上280,000円未満 | 44,500 | 43,700 | ||
9 | 所得割280,000円以上301,000円未満 | 50,500 | 49,600 | ||
10 | 所得割301,000円以上397,000円未満 | 70,000 | 68,800 | ||
11 | 所得割397,000円以上 | 80,000 | 78,600 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、4月分から8月分までの利用者負担額(月額)の算定にあっては前年度分の、9月分から翌3月分までの利用者負担額(月額)の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属して生計を一にしている者及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算して決定するものとし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しない。
2 C1階層からD2階層に該当する教育・保育給付認定保護者が次の各号に掲げる場合であるときは、この表の[]内の金額を適用する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯
3 C1階層からD1階層までのいずれかの世帯で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする2人以上の政令第14条の2で定める特定被監護者等を有するときの当該教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額(月額)は、この表の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄により計算して得た額とする。ただし、教育・保育給付認定保護者が2に掲げる世帯でC1階層からD2階層までのいずれかに該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(月額)、当該利用者負担額に次の表の第2欄により計算して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 特定被監護者等のうち第1子である者が入所している場合の第1子である者 | 法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表(以下この第2欄において「利用者負担額表」という。)に定める額 |
イ C1階層からD1階層までの世帯であって、特定被監護者等のうち第2子である者が入所している場合の第2子である者 | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 特定被監護者等のうち第3子以降が入所している場合の第3子以降である者 | 0円 |
エ 2に掲げる世帯に該当する場合で、特定被監護者等のうち第2子以降が入所している場合の第2子以降である者 | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
ア 年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表(以下この第2欄において「利用者負担額表」という。)に定める額 |
イ ア以外の小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 法第19条第1項第3号認定に係る利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ ア又はイ以外の小学校就学前子ども | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
ア 特定被監護者等のうち、第2子以降が3歳未満児である者が入所している場合の第2子以降である者 | 0円 |