○日高町青年等就農計画認定要領
平成26年12月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が策定する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定対象者)
第2条 就農計画の認定対象者となる新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。)の範囲は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳以上45歳未満の青年
(2) 65歳未満であって次のいずれかに該当する者
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 前2号に掲げる者が役員の過半数を占める法人
(申請の方法)
第3条 就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農計画の作成段階から、日高農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会、日高町等で構成する日高町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)による指導及び助言を受けるよう努めるものとする。
2 申請者は、青年等就農計画認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の他、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 収支計画(第2号様式)
(2) 履歴書(第3号様式)
(3) 個人情報に関する同意書(第4号様式)
(4) 法人の場合にあっては、法人登記簿謄本及び定款の写し
(5) 夫婦等で共同申請する場合にあっては、家族経営協定書の写し
(6) 他市町村で認定を受けた認定新規就農者である場合にあっては、青年等就農計画認定書写し及び認定を受けた青年等就農計画写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(就農計画認定の基準)
第4条 就農計画は、次のいずれにも該当すると認められるものでなければならない。
(1) 基本構想に照らし適切な内容であること。
(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切な内容であること。
(3) 確実に達成される見込みであること。
(認定の通知)
第5条 町長は、申請書の提出があった場合は、協議会から意見を聴取した上でその内容を審査し、就農計画として適当と認めるときは、申請者へ青年等就農計画認定書(第5号様式)により通知するものとする。
2 町長は、前項の認定を行った場合は、認定書及び申請書の写しにより日高農業改良普及センター、農業協同組合及び農業委員会に通知するものとする。
(認定の有効期間)
第6条 町長が認定した就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。
2 就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、就農計画の有効期間内に農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者になった場合は、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力を失ったものとする。
(就農計画の変更)
第7条 認定新規就農者が、次のいずれかに該当する就農計画の変更を行う場合は、青年等就農計画変更申請書(第6号様式)に必要な書類を添付して、町長に申請するとともに、町長の認定を受けなければならない。
(1) 営農類型
(2) 就農地
(3) 農業経営開始日
(4) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う変更の場合
2 就農計画変更の申請及び手続は、就農計画の認定に準じて行うものとする。
(報告)
第8条 認定新規就農者のうち、認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(農業経営の中止)
第9条 認定新規就農者は、やむを得ない理由により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画中止届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し等)
第10条 町長は、認定新規就農者が次のいずれかに該当する場合は、青年等就農計画取消通知書(様式第9号)により通知し、就農計画の認定を取り消すものとする。
(1) 第10条による届出がなく、農業経営の中止を確認した場合
(2) 農業経営の成果が上がっておらず、その改善が見込まれないと判断した場合
(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていることを確認した場合
(4) その他、町長が適切でないと判断した場合
(その他必要な措置)
第11条 申請者は、就農計画による経営の展開地が他市町村を含むものである場合は、当該市町村において、当該市町村で定める就農計画の認定申請を行う必要がある。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、就農計画の認定について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。