○日高町子ども・子育て支援会議設置要綱
平成26年12月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、日高町子ども・子育て支援会議(以下「会議」という。)を設置し、この会議の審議に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日高町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 日高町次世代育成支援行動計画に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の定数は16人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、子育て健康課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後の最初の委員任期は、平成28年3月31日までとする。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、町長が招集する。
附則(平成28年3月31日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。