○日高町社会教育委員の会議に関する規則
平成26年8月1日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、日高町社会教育委員設置条例(平成18年日高町条例第99号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、欠員により互選された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 委員長は、会議の議長となり会務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、教育長が必要と認めるときに招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 会議に必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 会議に必要な庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。