○日高町議会全員協議会運営要綱
平成26年6月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町議会会議規則(平成18年日高町規則第1号)第123条の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議又は意見調整事項)
第2条 全員協議会において協議又は意見調整する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 議会運営等に関すること。
(2) 本会議の審議に関すること。
(3) 本会議提出予定議案等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めたこと。
(議長の職務)
第3条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を維持する。
(議長の職務代理)
第4条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
2 議長及び副議長がともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を代理する。
(定足数)
第5条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(説明及び質疑)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求めて、議案等の説明を聞くことができる。
2 議員は、議案に対して事前審議となる恐れのある質疑をしてはならない。
(議案の協議等)
第7条 第2条第3号に規定する協議等のうち議案等提出者の要請による説明を受ける場合は、日高町議会の会期等に関する条例に係る要領(平成24年議会運営委員会決定)第2条に定める一の会議の初日の10日前までに行うものとする。ただし、追加又は緊急を要する議案等がある場合については、この限りではない。
2 前項に定めるもの以外の協議等は、必要に応じ行うことができる。
(会議の公開)
第8条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長及び議員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
(会議の記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、全員協議会に諮って議長が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。