○日高町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成26年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第115条の17、第15条の18第115条の19第115条の27第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者又は指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「事業者等」という。)に対して行う介護給付若しくは予防給付に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護報酬等の費用の請求に関する監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査対象事業者等の選定)

第2条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合及び営利法人が運営する事業者等の法令遵守の確認のために行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情及び相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

(2) 日高町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成26年日高町訓令第5号)に基づく実地指導により確認した指定基準違反等

(監査の通知)

第3条 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者及び提出書類等を監査実施通知書(第1号様式)により通知するものとする。

2 利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し後日、文書により通知することができる。

(監査の方法)

第4条 指定基準違反等の確認について必要があると認めたときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を命じ、当該事業者等の代表者若しくは関係者から説明を求め、又は当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することにより行う。

(監査の体制)

第5条 監査の体制は、2名以上の班を編成し、原則として班長は管理職にある者とする。

(監査結果の通知等)

第6条 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後に監査結果通知書(第2号様式)によりその旨の通知を行うとともに、別に定める日までに、監査結果改善状況報告書(第3号様式)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

 事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該事業者等に対し、期限を定めて改善勧告書(第4号様式)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 勧告を受けた事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(第5号様式)により報告しなければならない。

 勧告を受けた事業者等が勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。

(2) 命令

 前号の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合には、当該事業者等に対し、期限を定めて指定基準違反等に係る改善命令書(第6号様式)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 命令を受けた事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(第7号様式)により報告しなければならない。

(3) 指定の取消等

 指定基準違反等の内容が法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、地域密着型サービス事業者等指定取消通知書(第9号様式)により、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は地域密着型サービス事業者等指定効力停止通知書(第8号様式)により、期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

 指定の取消等をした場合には、速やかに北海道知事、連合会及び関係市町村に届け出るとともに、公示しなければならない。

(聴聞等)

第8条 事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第9条 勧告、命令、指定の取消等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。

2 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の日高町児童手当等事務取扱規程、第5条の規定による改正前の日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領及び第6条の規定による改正前の日高町地域密着型サービス事業者等監査要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日高町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成26年3月20日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)