○日高町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成26年3月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービスの内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方法)

第2条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等の関係者を一定の場所に集めて、講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次の形態により、関係書類の閲覧、関係者に対する質問等を事業者等の事業所において実地に行う。

 日高町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省(以下「厚労省」という。)又は北海道と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象サービス事業者等の選定)

第3条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定 集団指導の選定については、原則全ての事業者等を対象とする。

(2) 実地指導の選定

 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項又は、特に一般指導を要すると認められる事業者等に対し行うものとする。

 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 町は、北海道及び他市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第4条 指導方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した資料を送付する等必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式で行う。

 指導体制 2名以上の班を編成し、原則として班長は主査職以上の職にある者とする。

 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後、原則30日以内に、指定地域密着型サービス事業所等の実地指導の結果について(第1号様式)によりその旨の指導の通知を行うものとする。

 報告書の提出 当該サービス事業者等に対して、指定地域密着型サービス事業所等の実地指導の結果について通知した事項について、結果通知後、原則30日以内に改善状況報告書(第2号様式)により報告を求めるものとする。

 自主点検に伴う自主返還 実地指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。

(監査への変更)

第5条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当した場合は、実地指導を中止し、直ちに日高町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成26年日高町訓令第6号)の定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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日高町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成26年3月20日 訓令第5号

(平成26年3月20日施行)