○日高町障害者相談員設置要綱

平成26年3月17日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、次の各号に掲げる基準に該当する者のうち、適任と認められるものの中から相談員を委嘱するものとする。

(1) 人格識見が高く、社会的信望がある者

(2) 障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者

(3) 地域の実情に精通している者

(4) 身体に障害のある者、若しくはその保護者

2 相談員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 1人

(2) 知的障害者相談員 1人

3 町長は、第1項の規定により相談員を委嘱する場合は、委嘱状及び証票(別記様式)を交付する。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害のある者に対する住民の意識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他、前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たっては、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委嘱期間中の交代により選任された補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に認めた場合

(報償金)

第7条 相談員に対し、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

(守秘義務等)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、証票(別記様式)を携帯するものとする。

3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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日高町障害者相談員設置要綱

平成26年3月17日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)