○日高町農業次世代人材投資事業補助金交付要領

平成26年3月3日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として交付する農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)の交付事業に関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「独立・自営就農」とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 農地を自ら(農業経営を法人化している場合にあっては、その農業経営する法人を含む。以下同じ。)が所有し、又は自らの貸借(個人にあっては三親等内の親族からの賃借を除く。)が主であること。

(2) 主要な農業機械及び農業施設を自らが所有し、又は借りていること。

(3) 自らの名義で生産物や生産資材等を出荷し、又は取引をすること。

(4) 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 農業経営に関する主宰権を有していること。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、独立・自営就農を営む者のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する青年等就農計画等により町長が認めた者であること。この場合において、継承の対象となる法人は、一戸一法人(世帯員のみで構成される法人をいう。)に限るものとする。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始計画(第1号様式)及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件のいずれにも適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 町長が作成する人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による人・農地プランをいう。)に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること、又は、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6) 前年の総所得(農業経営に係る所得(補助金を除く。)に限る。)が350万円未満であること。

(7) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。

(8) 原則として、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 平成25年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(10) 町税を滞納していないこと。

(11) 補助金の交付を受けようとする者が日高町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が法人を設立した場合は、前項各号(第4号を除く。)及び次に掲げる要件を満たすものを対象者とする。

(1) 人・農地プランに中心となる経営体として法人及びその経営者が位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

(2) 法人にあっては、条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び当該法人の役員が同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額及び期間)

第4条 補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人の場合 年間 150万円。ただし、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、補助金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)を交付することとし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合 前号で算定した額に2分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)

 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

(3) 複数の対象者が農業法人を設立して共同経営し、次に掲げる要件を満たす場合 当該対象者それぞれに年間 第1号で算定した額

 当該農業法人及び対象者のそれぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

 農業経営開始後5年以上を経過している農業者が法人を経営していないこと。

2 交付期間は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度から起算して5年を限度とする。

(青年等就農計画等の認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日高町青年等就農計画認定要領(平成26年日高町告示第48号)に基づき青年等就農計画等を提出し、町長の認定を受けなければならない。

2 青年等就農計画等には、経営開始計画(第1号様式)、農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第2号)及び次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 収支計画書

(2) 履歴書

(3) 離職票の原本(提示が可能な場合)

(4) 経営を開始した時期を証明する書類

(5) 従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(経営を継承する場合に限る。)

(6) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写し

(7) 金融機関の預貯金の通帳等の写し

(8) 確約書及び当該農地を示す地図(親族から貸借した場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付申請)

第6条 第5条第1項の認定を受けた者が行う補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)は、半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

2 交付申請は、農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)交付申請書(第2号様式)に、農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写しを添えて、町長に申請しなければならない。ただし、2回目以降の交付申請の場合であって、添付書類の変更がない場合は、その添付を省略することができる。

(補助金の決定及び交付)

第7条 町長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付を決定し、農業次世代人材投資事業補助金(経営開始型)交付決定通知書(第3号様式)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、半年又は1年分を単位として行うことを基本とする。

(交付の停止)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 次条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第13条の就農状況の確認等により、次のいずれかに該当する場合であって、適切な農業経営を行っていないと町長が認める場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日程度)以下である場合

 町長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他、適切な農業経営を行っていないと町長が特に認める場合

(交付の中止)

第9条 補助金受給者は、補助金の受給を中止する場合は、速やかに町長に中止届(第4号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、補助金受給者から中止届の提出があった場合又は第11条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第10条 補助金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、速やかに休止届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金受給者から休止届の提出があった場合で、やむを得ないと認めるときは、補助金の交付を休止するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認められないときは、補助金の交付を中止するものとする。

(就農の再開の届出)

第11条 休止届出をした者が、就農を再開しようとする場合は、経営再開届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、経営再開届の提出をした者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、補助金の交付を再開する。

(補助金受給者の報告義務)

第12条 補助金受給者は、補助金の交付開始の年から補助金の交付が終了した年の3年後までの間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月の就農状況を記載した就農状況報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 作業日誌

(2) 決算書及び所得証明書(7月末までの報告の場合に限る。)

(3) 帳簿の写し(農産物等の売上げや経費の支出が分かるもの)

(4) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写し(新たに契約等を締結している場合に限る。)

2 補助金受給者は、補助金の交付開始の年から補助金の交付が終了した年の3年後までの間に転居した場合は、転居後1月以内に住所変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第13条 町長は、前条第1項の就農状況報告書を受けたとき(補助金を交付している期間に限る。)は、関係機関と協力して経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(第9号様式)を用い、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 補助金受給者への面談 経営開始計画達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認 次に掲げる事項

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認 次に掲げる事項

 作業日誌

 帳簿

(補助金の返還)

第14条 補助金受給者は、次に該当する場合、当該各号に掲げる補助金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 第11条各号のいずれかの要件に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の補助金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 補助金の全額

(返還免除)

第15条 補助金受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等やむを得ない事情に該当し、補助金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(第10号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、補助金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は補助金の返還を免除することができる。

(その他の事項)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町青年就農給付金事業実施要領の規定は、平成27年2月3日より適用する。

(経過措置)

2 国の平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第6条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請することができるものとする。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町農業次世代人材投資事業補助金交付要領

平成26年3月3日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年3月3日 告示第4号
平成27年8月27日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第14号
令和2年3月25日 告示第13号
令和3年3月23日 告示第17号