○日高町特産品加工施設条例施行規則

平成26年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町特産品加工施設条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、特産品加工施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特産品加工施設利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に特産品加工施設利用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、特産品加工施設使用料減免申請書(第3号様式。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、特産品加工施設使用料減免決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(日高町農産物処理加工所管理条例施行規則の廃止)

2 日高町農産物処理加工所管理条例施行規則(平成18年規則第116号)は、廃止する。

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日高町特産品加工施設条例施行規則

平成26年3月31日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)