○日高町特産品加工施設条例

平成26年1月31日

条例第1号

(設置)

第1条 日高町の農水産物をはじめとする食資源の有効活用と、付加価値の高い食品加工の開発を促進し、地域産業の振興に寄与するため、特産品加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町特産品加工施設

位置 日高町字富岡432番地の1

(管理の委託)

第3条 町長は、加工施設の管理の一部又は全部を委託することができる。

(利用時間)

第4条 加工施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 加工施設の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

3 前2項の規定は、加工施設の利用について許可を受けた者が、その許可を受けた事項に変更がある場合について準用する。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 加工施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(販売の許可)

第8条 利用者は、加工施設において製造した加工品を販売しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。

(1) 加工室 4時間につき540円

(2) くん煙室 1日につき540円

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により加工施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失によって施設等に損害を与えた者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(日高町農産物処理加工所管理条例の廃止)

2 日高町農産物処理加工所管理条例(平成18年日高町条例第189号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成26年3月31日までの間の加工施設の利用者に係る使用料については、第9条第1号及び第2号中「540円」とあるのは、「520円」とする。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

4 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年日高町条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日高町特産品加工施設条例

平成26年1月31日 条例第1号

(平成26年2月1日施行)