○日高町検察審査員候補者予定者選定等事務規程
平成25年9月3日
選挙管理委員会告示第31号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項及び第2項の規定により、日高町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定及び検察審査員候補者予定者名簿(以下「名簿」という。)の調製に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(事務処理)
第2条 予定者の選定及び名簿の調製に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。
(選定対象者)
第3条 予定者の選定は、選定を行う日の直近で公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定により選挙人名簿に登録が行われた日現在において、当該選挙人名簿に登録されている者について行う。ただし、同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第94号)第28条の規定により、選挙権を有しなくなった者を除かなければならない。
(予定者の選定)
第4条 法第9条の規定により、札幌地方検察審査会事務局長から予定者の員数に係る通知を受けたときは、前条の選定対象者の中からくじにより選定しなければならない。
2 前項のくじによる選定は、最高裁判所から貸与される裁判員候補者予定者名簿の名簿調製プログラムのくじ機能を用いて電子計算機により処理する。
(群の編成)
第5条 群の編成は、選定された予定者の順序に従って各群の予定者の数だけ第1群から順次その所属の群とする。
(名簿の調製)
第6条 第4条第1項により選定した者について、選挙人名簿に記載されている氏名、住所及び生年月日を記載した名簿を調製する。
2 名簿は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。