○日高町水産物残滓処理事業補助要綱
平成25年12月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、水産物残滓処理を行う漁業者に対し、補助金を交付することにより、日高町における水産業振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「水産物残滓処理事業」(以下「処理事業」という。)とは、漁業者が排出する水産物残滓を、ひだか漁業協同組合が取りまとめ、処理業者に処理を委託する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、ひだか漁業協同組合の組合員であるものとする。
(補助金の額)
第4条 処理事業に対する補助金の額は、処理料1キロ当たり10円とし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水産物残滓処理事業補助金交付申請書(第1号様式)に、指定された書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(完了報告)
第6条 処理事業が完了したときは、水産物残滓処理事業実績報告書(第2号様式)に、指定された書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。