○日高町水産物残滓処理事業補助要綱

平成25年12月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、水産物残滓処理を行う漁業者に対し、補助金を交付することにより、日高町における水産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「水産物残滓処理事業」(以下「処理事業」という。)とは、漁業者が排出する水産物残滓を、ひだか漁業協同組合が取りまとめ、処理業者に処理を委託する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、ひだか漁業協同組合の組合員であるものとする。

(補助金の額)

第4条 処理事業に対する補助金の額は、処理料1キロ当たり10円とし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水産物残滓処理事業補助金交付申請書(第1号様式)に、指定された書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(完了報告)

第6条 処理事業が完了したときは、水産物残滓処理事業実績報告書(第2号様式)に、指定された書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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日高町水産物残滓処理事業補助要綱

平成25年12月27日 告示第36号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成25年12月27日 告示第36号