○日高町ヨーネ病自主検査対策補助金交付要綱

平成25年12月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町牧野管理条例(平成18年日高町条例第193号)に規定する牧野(他の地方公共団体が設置する牧野を含む。以下「公共牧野」という。)における乳用牛及び肉用牛(以下「牛」という。)の放牧預託に際し、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第2条に規定するヨーネ病の侵入及び感染拡大を防止するため行う、法第53条第3項の規定による検査の費用に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町内に住所を有する農業者で、事項に掲げる牛を飼養し、検査年度に公共牧野を使用しているものとする。

2 補助対象となる牛は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 公共牧野を使用する前に、ヨーネ病自主検査(以下「検査」という。)を受け、陰性であることが確認できること。

(2) 北海道家畜畜産物衛生指導協会により、家畜生産農場清浄化支援対策事業(以下「清浄化事業」という。)による検査を受けたことが確認できること。

(3) 前2号に規定する検査実施後、6月以内に公共牧野へ入牧していること。

(4) 申請者が所有していることを確認できること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、北海道日高家畜保健衛生所により実施される検査に係る経費から、清浄化事業による補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ヨーネ病自主検査対策補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第6条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)第5条の規定に基づき通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助を受けたと認めるときは、当該申請者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

画像画像

日高町ヨーネ病自主検査対策補助金交付要綱

平成25年12月25日 告示第35号

(平成25年12月25日施行)