○日高町風疹予防接種等助成事業実施要綱

平成25年8月6日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、風疹予防接種及び抗体価検査(以下「予防接種等」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生を予防し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、予防接種等の実施時点において、日高町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 予防接種等の実施時点において、満19歳以上50歳未満の予防接種等の実施を希望する女性

(2) 予防接種等の実施時点において妊娠している女性の夫

(3) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(前号に掲げる者を含む。)

(4) その他町長が特別な事由があると認める者

(助成額)

第3条 助成の額は、予防接種等を受けた者(以下「接種者」という。)1人につき、次の表に掲げる金額を同表に掲げる回数を限度として助成する。ただし、予防接種にかかる費用が助成額を下回る場合は、当該費用の額を助成額とする。

種別

助成額

助成回数

抗体価検査

全額

1回

風疹ワクチン接種

2,000円

1回

麻しん風しん混合ワクチン接種

4,000円

(助成方法)

第4条 助成は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 代理受領 予防接種等を行った医療機関等が接種者に代わって第3条に規定する助成額を町に請求し受領する。

(2) 償還払 接種者が予防接種等費用を支払い、町に助成を申請する。

2 代理受領による助成は、町長が別に指定する医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において接種した場合に限り適用するものとする。

(指定医療機関との協定)

第5条 町長は、助成事業を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関と協定書(第1号様式)を締結するものとする。

(代理受領)

第6条 指定医療機関は、1月ごとに予防接種等の実績を集計の上、助成額について検査結果票及び予診票を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、速やかに当該助成額を指定医療機関に支払うものとする。

3 接種者から指定医療機関に申し出があり、指定医療機関がこれを承諾した場合は、接種者から町に助成の申請があったものとみなす。

(償還払い)

第7条 第4条第1項第2号の規定による償還払いにより助成を受けようとする者は、日高町風疹予防接種等助成金交付申請書(第2号様式その1。以下「申請書」という。)及び請求書兼口座振替依頼書(第2号様式その2。以下「請求書」という。)を町に提出しなければならない。

2 申請書には、当該検査にかかる結果票、予防接種済証及び領収書を添付しなければならない。

(交付決定及び支払い)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金交付の適否を決定したときは、日高町風疹予防接種等助成金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。

(取消し又は返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に支払われているときは、予防接種費用等助成金返還命令書(第4号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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日高町風疹予防接種等助成事業実施要綱

平成25年8月6日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)