○日高町有害鳥獣駆除等事業実施要綱

平成25年6月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、日高町内における有害鳥獣による農林水産物等の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲及び駆除事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「有害鳥獣駆除等事業」(以下「駆除等事業」という。)とは、有害鳥獣のうち、キツネ、アライグマ及びタヌキの駆除を行う事業をいう。

(2) 「有害鳥獣駆除従事者」とは、日高町の住民基本台帳に記録されている者で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく網猟又はわな猟の免許を有し、町長の依頼に基づき駆除を実施する者をいう。

(有害鳥獣駆除従事者)

第3条 町長は、有害鳥獣駆除従事者に対し、有害鳥獣駆除従事者証(第1号様式)を交付するとともに、有害鳥獣駆除従事者台帳(第2号様式)に登録するものとする。

2 有害鳥獣駆除従事者が駆除等事業を実施する場合は、有害鳥獣駆除従事者証を携帯し、地域住民から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(駆除依頼)

第4条 町長は、地域住民から有害鳥獣捕獲の連絡を受けたときは、有害鳥獣駆除従事者に対しその駆除を依頼する。ただし、土曜日、日曜日及び祝日に連絡を受けたときは、翌平日に駆除を依頼するものとする。

2 有害鳥獣駆除従事者は、駆除等事業に当たっては現地の状況を把握し、事故の防止に最善の注意を払わなければならない。

3 有害鳥獣駆除従事者が駆除等事業中の事故により負傷した場合については、町村非常勤職員公務災害補償の適用の範囲内で補償するものとする。

(駆除用物品の貸与)

第5条 町長は、有害鳥獣駆除従事者に対し、駆除に必要な物品を貸与するものとする。

(報告及び検査)

第6条 有害鳥獣駆除従事者は、駆除等事業を実施したときは、有害鳥獣駆除作業日報(第3号様式)を作成し、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、駆除等事業の実施状況等について検査するものとする。

(報償金等)

第7条 町長は、有害鳥獣駆除従事者が駆除等事業を実施し、前条第2項の検査を受けた場合は、別に定める算出方法に基づき、次に掲げる額を報償金として交付する。

従事時間

報償金の額

1時間まで

3,200円

2時間まで

5,500円

2時間を超え3時間まで

7,800円

3時間を超えたとき

10,100円

2 駆除等事業のため待機し、駆除の依頼が無かった場合は、1日につき1,600円を交付する。

(報償金の申請)

第8条 前条に規定する報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣駆除作業日報に基づき、月を単位として有害鳥獣駆除報償金算出調書(第4号様式)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(報償金の交付)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、報奨金交付の可否を決定し、交付するものとする。

(報償金の返還)

第10条 町長は、申請者がこの告示に違反したとき又は虚偽の報告があったときは、報償金の決定を取り消し、既に交付した報償金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第10号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日高町有害鳥獣駆除等事業実施要綱

平成25年6月25日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)