○災害被災者の日高町営住宅緊急入居に関する取扱要綱
平成25年5月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、災害により住宅が滅失した場合等で、緊急に町営住宅に入居を希望する者(以下「被災者」という。)の入居(以下「災害緊急入居」という。)の取扱いを定めることにより、生活拠点の確保と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 特定入居 日高町営住宅管理条例(平成18年日高町条例第211号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募の例外としての入居をいう。
(2) 目的外使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく使用許可をいう。
(特定入居及び目的外使用許可)
第3条 被災者の災害緊急入居を認める際の取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 被災者が条例第6条に定める入居資格を有する者(以下「有資格被災者」という。)である場合は、特定入居によるものとする。
(2) 被災者が条例第6条に定める入居資格を有しない者(以下「無資格被災者」という。)である場合は、目的外使用許可によるものとする。
(3) 災害が大規模である場合等で特別な取扱いが必要と認められるときは、前2号の規定にかかわらず一律に目的外使用許可によるものとする。
(1) 公募除外対象とすること。
(2) 条例第6条第1項第1号から第4号までに規定する入居資格要件(収入基準等)を適用しないこと。
(3) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を要しないこと。
(4) 条例第16条で定める家賃の減免
(5) 条例第18条で定める敷金の減免
(2) 住民票
(3) 市町村又は消防署が発行する当該災害に係るり災証明書
(4) その他町長が必要とする書類
2 前項の規定により入居期間が入居日から2年を超える場合は、町長が定める入居期限の範囲で延長を認めるものとする。
(家賃等の減免)
第7条 被災者の状況により、町長が必要と認める場合は、家賃及び敷金を減免することができる。
(申込期間)
第8条 災害緊急入居の申し込みができる期間は、災害による被災後3月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に発生した災害により、現に町営住宅に入居中の者は、この告示の規定により入居したものとみなす。
附則(平成30年3月30日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町国民健康保険滞納世帯主係る措置の実施要綱、第2条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入受領委任払い制度に関する要綱、第3条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱に関する要綱、第4条の規定による改正前の日高町妊婦健康診査実施要綱、第5条の規定による改正前の災害被災者の日高町営住宅緊急入居に関する取扱要綱及び第6条に規定する災害被災者の日高町特定公共賃貸住宅緊急入居に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。