○日高町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年6月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、日高町(以下「町」という。)における暴力団の排除について、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者、地域活動団体等をいう。

(5) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する町民以外の者をいう。

(6) 町民等 町民及び事業者をいう。

(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、町、町民等、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に社会全体で推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他関係する機関及び団体と密接な連携を図らなければならない。

3 町は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

4 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、道警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利用することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、町又は道警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利用することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

(公共事業等に関する不当介入に係る措置)

第7条 町は、公共事業等に関する契約相手方に対し、当該契約の相手方(下請契約その他の当該公共事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)が、当該契約に係る公共事業等の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたときは、町に報告するとともに、道警察に通報する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方が前項に規定する措置を取らなかったときは、町が実施する入札に参加させない等の措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用の制限)

第8条 町長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)は、公の施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に使用されると認められるときは、当該公の施設の使用を許可しないものとする。

2 町長、教育長及び指定管理者は、既に公の施設の使用を許可している場合において、当該使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用を停止することができるものとする。

3 前2項の場合において、当該不許可又は許可の取消し等の処分は、当該公の施設の使用の許可又は許可の取消し等について定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。

(町民等に対する支援)

第9条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(啓発活動)

第10条 町は、町民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、必要な啓発活動を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的、又は利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者(以下「特定の者」という。)に対して金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、特定の者に対して金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼又は興行等からの暴力団排除)

第13条 祭礼又は興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事を主催する者及びその運営に携わる者は、当該行事の運営に暴力団員を関与させないことその他当該行事から暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第14条 日高町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年日高町条例第4号)第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)及び指定管理者は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。

2 実施機関及び指定管理者は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で道警察その他の関係機関へ提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年6月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)