○日高町学校給食実施要綱
平成25年3月25日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条の目的を達成するため、日高町学校給食の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食の区分)
第2条 学校給食の区分は、自校調理方式及び親子調理方式により、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づく完全給食とする。
(職員)
第3条 日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食の実施に必要な職員を次のとおり配置する。
(1) 栄養士 若干名
(2) 調理員 次の表の左欄に掲げる学校給食調理場及び共同調理場に係る喫食数の区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる人数
50食以内 | 1人 |
51食以上100食以内 | 2人 |
101食以上200食以内 | 3人 |
201食以上300食以内 | 4人 |
300食以上 | 5人 |
2 職員の服務に関する事項は、別に定める。
(給食運営委員会)
第4条 学校給食事業を円滑に運営するため、学校ごとに給食運営委員会を設置するものとする。
2 給食運営委員会は、児童又は生徒の保護者、校長、教頭、栄養教諭又は栄養士及びその他学校給食の運営に関係する者で組織するものとする。
(学校給食費)
第5条 学校給食費(法第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。以下同じ。)は、給食運営委員会において毎年度3月に翌年度の額を決定するものとする。
(1) 15日以前の転出 その月に係る学校給食費の2分の1の額
(2) 16日以降の転入 その月に係る学校給食費の2分の1の額
(3) 長期欠席 前2号を準用する。この場合において、月の全部を欠席した場合は、その月に係る学校給食費の全額とする。
(保存食の管理)
第7条 検食用保存食は、2週間以上衛生的に管理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校給食の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。